第1条

インターマリッジジャパンは、お客様に対し、ウクライナその他地域に住む女性会員を紹介し、お見合いの実施観向けた結婚相手紹介サービス(以下「本サービス」と言います。)を提供します。インターマリッジジャパンは、誠意を持って役務を提供しますが、お見合いの実施、または結婚を補償するものではありません。

第2条

お客様は、インターマリッジジャパンの指定するご入会条件を満たすものと判断され、インターマリッジジャパンの指定する登録情報や入会に必要な資料を過不足また偽りなく提供した場合に、本サービスの登録料及び会費を支払って、本サービスに入会できるものとします。

<ご入会条件>

ご入会条件は、下記を全て満たされている方とさせていただきます。

  • 満20歳以上の男性で、現在法的に独身者であり、結婚が可能な方(国籍は問いません)
  • 写真を含む全ての提出書類に虚偽の情報を含まない方
  • お申込者がご入会希望者本人である方
  • ご入会の目的が、配偶者を探すことである方(交際を前提としないオンラインデートや同業者など、結婚以外の目的でない方)
  • 心身ともに健康で、定職に就き、アルコール・ギャンブル依存歴/暴力歴/薬物使用歴/犯罪歴がなく、住宅と自動車と奨学金返済以外のローンがなく、結婚生活の維持が可能な方(特にご成婚後日本に住まわれることをご希望される場合には、海外から移住した妻が新生活を始めるのには当初困難が伴い、すぐには家計への経済的な貢献ができないことを予め了承されている方)
  • ご入会は交際及び成婚を保証するものではないことを予めご理解いただいている方
  • お相手の文化や母国を尊重し、習慣や言語の差異を乗り越えて信頼関係と家庭を築く覚悟のある方
  • ご両親やお子様、ご親族が国際結婚に同意されている方

第3条(インターマリッジジャパンの提供するサービス)

お客様がインターマリッジジャパンに対して提供するサービスは、以下の通りとします。各サービスにかかる費用は、後述します。

1.インターマリッジジャパンは、お客様が必要事項をもれなく記入して無料登録をした際には、インターマリッジジャパンがホームページで開示している女性会員の中でお客様が希望する女性会員に、お客様が連絡を取ることを希望するかの確認を無料で行い、お客様が希望すれば、無料で国際婚活コンサルティングを30分行います。

2.インターマリッジジャパンは、女性会員からお客様が連絡を取ることに対して承認を得られた場合には、お客様に連絡します。インターマリッジジャパンは、お客様から入会に必要な資料を受領し、入会金と会費の入金を確認した後、お客様の希望に応じて、ウクライナその他に在住する女性会員に、お客様のメールを送ったり、お客様と女性会員とのオンライン会議を手配し、通訳を務めます。またインターマリッジジャパンは、お客様の求めに応じて、月一回30分、お客様と国際婚活や交際のアドバイスの為の会議を設けます。この中で、コンサルタントとのメール送付と会議は会費に含まれますが、女性会員とのオンライン会議の費用、メールの翻訳料は別途かかります。(費用詳細は後述)

3.インターマリッジジャパンはお客様に対して、お客様の希望に応じて、お客様が女性会員の居住地或いはその近辺に渡航し、対面でのお見合いを行えるよう手配します。渡航及び対面でのお見合いの費用は、別途かかります。(費用詳細は後述)

4.また、インターマリッジジャパンは、お客様の希望に応じて、お客様が女性会員をお客様の居住地に招待して、対面でのお見合いを行えるよう手配します。女性会員の渡航及び対面での会議の費用は、別途お客様が希望する招待の仕方に応じて、インターマリッジジャパンがお客様に提示し、お客様の承諾を得て実施することとします。なお、お客様または女性会員がお見合いの中止を希望した際には、その時点でお見合いは終了となります。また、お客様が希望する女性会員を日本などのお客様の居住地に招待するにあたり、ビザ発給が拒否されたり、入国管理局の判断で入国を拒否された場合、インターマリッジジャパンはその責任を負いませんが、お客様の希望に応じて、ビザや入国の再申請のサポートまたは新たな女性の紹介をすることができます。その際にかかる費用は、別途お客様が希望する手続きに応じて、インターマリッジジャパンがお客様に提示し、お客様の承諾を得て実施することとします。

5.インターマリッジジャパンが女性の紹介を開始して3ヶ月の間に3人以上の女性会員を紹介しても、お客様の気に入った女性会員がいない場合には、お客様に対して希望水準を下げてもらうようお願いすることがあります。

第4条役務提供期間

本サービスにかかる役務提供期間は、インターマリッジジャパンが入会金及び会費を支払った日を契約開始日とし、会費が定める契約期間中とします。

第5条 費用

本サービスの提供を受けるにあたり、必要となる費用は次の通りです。なお、インターマリッジジャパンにおいては、前払い金の保全措置は講じておりません。

1.費用項目:金額:摘要

①入会金(登録料):20万円:本サービスへの登録費用

②会費 1か月2.5万円、3か月6.5万円、6ヵ月12.5万円、12か月23万円、(いずれも税込)本サービスの提供を受けるための費用

③ウクライナでの対面お見合い費用(日本人通訳兼仲人滞在中同行なし、2泊4日の場合):40万円:日本人通訳兼仲人滞在中同行なし、女性が英語不可の場合現地語-英語通訳、指定アパートでの宿泊2泊、空港送迎、女性会員最大5名とのお見合い手配(ホテル滞在希望の場合には別途差額支払い要)(現地交通費、交際費用、食費は女性会員の分も含めて別途実費でお客様が支払い要)(ウクライナ以外で実施の場合には別途お見積り致します。)

④ウクライナでの対面お見合い費用:90万円(日本人通訳兼仲人滞在中同行あり、2泊4日の場合):日本人通訳兼仲人滞在中同行あり、指定アパートでの宿泊2泊、空港送迎、女性会員5名とのお見合い手配(ホテル滞在希望の場合には別途差額支払い要)(現地交通費、交際費用、食費は別途実費で女性会員および仲人の分も含めてお客様が支払い要)(ウクライナ以外で実施の場合には別途お見積り致します。)

⑤ウクライナでの対面お見合い費用(2-4名同時催行の場合)(日本人通訳兼仲人滞在中同行あり、2泊4日の場合):40万円:日本人通訳兼仲人滞在中同行あり、指定アパートでの宿泊2泊、空港送迎、女性会員最大5名とのお見合い手配(ホテル滞在希望の場合には別途差額支払い要)(現地交通費、交際費用、食費は別途実費で女性会員および仲人の分も含めてお客様が支払い要)(ウクライナ以外で実施の場合には別途お見積り致します。)

⑥オンラインお見合い費用(30分):1万円(税込):オンラインお見合い手配、日本語・ウクライナ語通訳込(無料会員のままでオンラインお試しお見合いをする場合には1回30分3万円)

⑦メール交換料:1往復5000円(税込)

⑧メール日本語翻訳料:1通500字以内2000円(税込)または1通500字以内30通まで月3万円(税込):メールを日本語に翻訳する費用

⑨日本に女性会員を招待しての対面お見合い費用:お客様のご希望に応じて別途お見積し、お客様の承諾を得て実施することとします。また、女性会員を日本に招待する際のビザの申請サポート費用に関しても、別途お見積もりをし、お客様の承諾を得て実施することができます。

⑩プレゼント配送サービス:5千円-3万円:お客様の希望するプレゼントを女性会員に届ける費用

⑨その他:お客様が自由意思で女性会員に提供したプレゼント代、交通費、語学などの授業料、援助などが発生した場合、予めお客様が了解していた時には、これらの費用の一切はお客様の負担とし、いかなる理由があっても、お客様はインターマリッジジャパンに返還を請求することはできません。

⑩お客様が女性を日本に招待した際に、お見合いが失敗した場合でも、お客様は責任を持って帰国日までの女性の宿泊地を保証し、空港まで送り、出発を見届けるか、インターマリッジジャパンにその業務を依頼しなければなりません。その場合お客様は、宿泊費、空港往復の運賃と、手間賃5万円をインターマリッジジャパンに支払うものとします。

2.支払い時期、方法

支払い時期は下記の通りとなります。

入会金(登録料):本契約締結時

会費:本契約締結時および期間更新時

オンラインお見合い費、翻訳費:業務発生前

女性居住地での対面お見合い費用:お客様が現地に出発する日の20日前まで

日本での対面お見合い費用:お客様が作成した女性会員への招待状がインターマリッジジャパンに到着した日まで

支払い方法は、銀行振込(振込料が発生する場合には別途お客様の負担となります。)となります。

第6条 お客様及びインターマリッジジャパンの責任

お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の責任を負うものとします。

1.入会申込書の記載

お客様は、入会申込書に真実を記載しなければならないものとします。虚偽内容の記載、または故意の隠蔽があった場合には、そのことが原因で発生したトラブルに関して、インターマリッジジャパンは一切の責任を負いません。

また、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにインターマリッジジャパンに届け出るものとします。

2.入国管理局に対する対応

入国管理局は、正式に発行されたビザがある場合であっても、入国を拒否する場合があり、また、迎えの男性が来ているか否かを電話で確認する場合があることから、お客様は、女性会員が来日する時には、携帯電話を持参の上、招聘した女性会員を空港に出迎え、必要に応じて入国管理局の質問に答えなければならないものとします。お客様が出迎えに行かなかった場合、その他のいかなる理由により入国管理局が女性会員の入国を拒否した場合であっても、インターマリッジジャパンは一切の責任を負いません。

3.来日前の責任

来日時に飛行機事故や現地での交通事故により女性が来日できなくなった場合、一切の責任は不可抗力として、お客様はインターマリッジジャパンに損害賠償または招聘に関わる一切の費用を求めることはできません。

4.招聘後の責任

お客様は招聘する女性会員について外務省に対して身元保証書を提出していることに鑑み、招聘した女性会員が交通事故、トラブルなどに巻き込まれないよう十分に注意を尽くすものとします。万が一、招聘した女性会員が事故に合いまたは事故を起こした場合には、お客様において誠意をもってこれに対処するものとし、インターマリッジジャパンは、入国後について、お客様が招聘した女性会員に関する事故、トラブルなどの一切の問題について責任を負わないものとします。また、女性会員が日本に到着した以降の費用については、全てお客様の負担となります。

5.婚姻前の性交渉の非推奨

インターマリッジジャパンは、お見合いが成功しなかった場合にお客様及び女性会員が受ける精神的、身体的ダメージを鑑み、婚姻前に、お客様が、女性会員に対して性交渉を求めたり、性交渉を行うことを推奨しません。それにもかかわらず、お客様が女性会員と性交渉を持つ場合には、必ずお客様及び女性会員の両方が明示的に口頭で性交渉への自由意思を示したときのみとし、また、お客様が婚姻前に女性会員と性交渉を持ったことにより生じた一切の問題については、インターマリッジジャパンはその責任を負いません。また、インターマリッジジャパンは、お客様の婚姻前または性交渉前に、性病検査結果をお客様、女性会員の双方が確認することを強く推奨し、これを怠ったために生じた一切の問題について、インターマリッジジャパンはその責任を負いません。

インターマリッジジャパンは、本サービスを提供するにあたり、次の責任を負うものとします。

1.女性会員について

インターマリッジジャパンは、結婚を望む真面目な女性をお客様に紹介するよう努めます。しかし、本サービスの性格上、招聘したまたは女性の居住地に渡航して対面した女性がお客様の想定していた性格や容姿と異なっている場合にも、インターマリッジジャパンはその責任を負わないものとします。

2.女性会員の情報について

インターマリッジジャパンは、女性会員の情報について、情報の正確性に努めます。ただし、女性会員について完全な情報を把握することは困難であるため、情報の正確性について保証するものではなく、女性の情報に誤りがあった場合にもその責任を負いません。

本契約書に別途定めのあるものの他、インターマリッジジャパンは、以下の各号に定める苦情、クレームなどについて一切の責任を負わないものとします。

1.お客様に対して提供した写真と、実際にあった女性会員の容姿の間に違いがあったとのお申し出

2.タトゥーがあったとのお申し出(欧米の女性はよくファッションでタトゥーをします。)

3.お客様に提供した情報に禁煙との記載があったにもかかわらず、対面した後に喫煙していることが分かったというお申し出

4.結婚後、女性に性病があったとのお申し出。婚姻前に双方が性病検査を実施することを強く推奨します。

第7条 クーリング・オフに関する事項

お客様は、契約書面を受け取った日から数えて8日間を経過するまで、書面により本契約を解除(ク-リング・オフ)することができます。

インターマリッジジャパンが、クーリング・オフに関する事項について、不実のことを告げたり、威迫したことにより、お客様が、誤認または困惑して契約の解除を行わなかった場合には、お客様は、インターマリッジジャパンから改めてク-リング・オフができる旨の契約書面を受け取った日から数えて8日間を経過するまでは、本契約を解除(ク-リング・オフ)することができます。

上記に基づく本契約の解除は、必ず書面により、所定の期間内にインターマリッジジャパンに郵送して下さい。契約の解除は、お客様が、インターマリッジジャパンに対して解除に関する書面を発送した時に、その効力を生じます。

上記に基づいて本契約が解除された場合には、解除に伴う違約金または損害賠償は発生せず、既に本サービスの提供が開始されている場合であっても、インターマリッジジャパンはその費用を請求しません。

上記に基づいて本契約が解除された場合において、インターマリッジジャパンは、お客様が既に支払った登録料または会費等がある場合には、その全額を速やかに返金します。

第8条 中途解約に関する事項

お客様は、ク-リング・オフ期間終了後も、書面の通知により、将来に向かって本契約を解除することができます。

本サービスの提供開始前(役務提供開始前)は、お客様は、契約の締結及び履行の為に通常要する費用として、インターマリッジジャパンに対し3万円をお支払いいただきます。

既に、お客様が登録料または会費を支払っている場合には、インターマリッジジャパンは、お客様に対し、支払い済みの金額から3万円を差し引き、残額を返金します。

本サービスの提供開始後(役務提供開始後)は、お客様は、インターマリッジジャパンに対し、(ア)提供された役務の対価に相当する額と、(イ)2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額の合計額をお支払いいただきます。既にインターマリッジジャパンがサービスの費用を支払っている場合には、インターマリッジジャパンはお客様に対し、支払い済みの金額から、上記(ア)と(イ)の合計額を差し引いた残額を返金します。

【計算例】 1年間の会費と入会金をお支払いいただいた後、本サービスの提供が開始された日から180日が経過した時点で 契約を解除した場合 ○支払済金額 =入会金(登録料)+年会費 =190,000円+250,000円=440,000円 ○提供された役務の対価 =入会金(登録料)+年会費180日分 =190,000円+250,000円×180/365 =216,986円 ・・上記(ア) ○契約残額の20% =年会費185日分(残日数)の20% =250,000円×185/365×0.2 =25,342円  契約残額の20%が2万円を上回る為、(イ)は2万円の方を適用 ○返金額 =支払済金額-(ア+イ) =440,000円-(216,986円+20,000円) =203,014円

第9条 除名

お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合には、インターマリッジジャパンは、お客様を除名処分とします。この場合、インターマリッジジャパンはお客様に対する一切のサービスの提供を停止します。

1.入会申込書の記載または登録時の情報に査証があった場合

2.女性会員に対してセクシュアルハラスメント行為を行った場合

3.女性会員またはインターマリッジジャパンに対し、その名誉もしくは信用を傷つけ、または損害を与えた場合

4.本契約の定めに違反した場合

5.公序良俗または法令に違反する行為をした場合

6.一か月以上連絡が取れなくなった場合

7.その他インターマリッジジャパンが会員として不適当であると判断した場合

上記に基づき除名処分となった場合には、インターマリッジジャパンは、お客様に対し、支払い済みの費用などは返還致しません。

また、お客様が上記各号のいずれかに該当する場合において、インターマリッジジャパンに損害が生じた時は、インターマリッジジャパンはお客様に対して損害賠償の請求をする場合があります。

第10条 退会、本契約の終了

お客様が、次のいずれかに該当する場合には、本契約は終了します。

1.契約期間が終了した場合。ただし、お客様が希望する場合には、改めて会費を支払うことにより、本契約を更新することができます。

2、第7条、第8条に基づき、本契約を解除した場合。

3.第9条に基づき、除名された場合。

4.女性会員とのお見合いが成功し、成婚に至った場合

第11条 協議

本契約に規定のない事項及び本契約状況について疑義がある場合には、お客様及びインターマリッジジャパン双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

第12条 機密保持及び個人情報保護

インターマリッジジャパン及びお客様は、本契約にかかる業務上入手した情報に関して守秘義務を負い、事前の書面による承諾がなければ、受け取ったまたは認識した情報をいかなる範囲においても、直接または間接であるとを問わず、第三者に対して漏洩または漏洩させてはならないとします。

インターマリッジジャパンは、お客様の送信した情報を受領した時点から、当該情報の安全性を保護するための合理的な措置を講じます。しかしながら、インターマリッジジャパン及びお客様が相手方に送信した情報に関して、インターネットを介したいかなる情報送信についても、これが完全に安全であるという保証はできない為、インターマリッジジャパン及びお客様は、当該情報保護に尽力しますが、相手方に送信した情報、またはインターマリッジジャパンが個人情報の保護方針に従って第三者に送信した情報の安全性について、保証することはできない為、インターマリッジジャパン及びお客様は、相手方に送信する情報について、これを自己責任で送信するということを明確に認識しているものとします。

また、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければなりません。

インターマリッジジャパン及びお客様は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければなりません。

インターマリッジジャパン及びお客様は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとします。

第13条 知的財産所有権

インターマリッジジャパンは、本サービスならびにウェブサイト、およびこれらに付随する知的財産権の権利、権原、利益の一切を留保し、明示的に付与していない権利の一切についても、これを留保します。

第14条 免責

1.インターマリッジジャパンのサービスは、ご成婚を確約するものではありません。しかしながら、ご交際、ご成婚を成就していただけます様、アドバイス、ご紹介、サポートに最善を尽くすことをお約束申し上げます。お客様がこのサービスを利用した結果、直接的あるいは間接的に生じたいかなる損害についても、インターマリッジジャパンはその一切の責任を負わないものとします。
お客様にお客様が望む成果が現れるまで時間が掛かる場合があります。効果が発生するまでの時間を保証致しません。

2.インターマリッジジャパン及びお客様は、インターマリッジジャパンのウェブサイトへのアクセスや相手方への連絡に利用しているプロセスによって、ウイルスならびに悪質なコンピューターコード、その他コンピューターシステムに損害を与える可能性のある障害などのリスクにさらされないよう、予防措置を講じなければなりません。誤解を避けるため、インターマリッジジャパンは、本サービスならびにウェブサイトを利用したことから生じるコンピューターシステムの障害もしくは損害に対し、責任を負いません。

3.ご紹介させていただく女性会員の素性につきましては、真剣に結婚相手を探しており、幸せな家庭に就くことを目指す女性であることを確認しておりますが、通常の恋愛と同様、インタビューや書面での確認で人格や背景を全て知り得ることは不可能です。その為、女性会員との連絡やご交際の進捗状況を伺う中で、もし万が一不適切と判断しました場合には、女性会員を退会処分とし、お客様には他の女性会員をご紹介させていただきます。もし女性会員に対してご不安な点等ございましたら、インターマリッジジャパンの方で女性会員に確認致しますので、どうかお気軽に、どんなことでも構いませんので、直ちにご相談下さい。

4.オンラインお見合い、メール交換、現地渡航、日本への女性招待を含む交際中やご成婚後、お客様が女性会員から金銭、精神的、肉体的な損害や紛争や事故を被られた場合、インターマリッジジャパンは一切の責任を負えません。その為、メール交換、オンラインお見合いではインターマリッジジャパンが同席して状況を把握させていただくシステムとなっております。また、現地ご渡航の際には、トラブルを避け、ご成婚率を上げる為に、私またはインターマリッジジャパンの日本人通訳兼仲人の同席、同行を推奨しております。

5.入会規約に虚偽の申告があった、コンサルティングまたはその他の連絡作業時における様子から女性の紹介が困難、男性の責任で女性会員に損害を与える可能性がある或いは与えたと判断された場合、または入会規約やインターマリッジジャパンの適切なアドバイスを遵守をしていただけない場合には、退会処分とします。なお、その際既に振り込まれた会費や入会金の返金はできません。

6.インターマリッジジャパンは、お見合いが成功しなかった場合にお客様及び女性会員が受ける精神的、身体的ダメージを鑑み、ご成婚前にお客様及び女性会員が性交渉を持つことを推奨しておりません。それにもかかわらず、お客様が女性会員と性交渉を持つ場合には、必ずお客様及び女性会員の両方が明示的に口頭で性交渉への自由意思を示したときのみとし、また、お客様がご成婚前に女性会員と性交渉を持ったことにより生じた一切の問題について、インターマリッジジャパンはその責任を負いません。また、インターマリッジジャパンは、ご成婚前または性交渉前に、お客様と女性会員双方が性病検査結果を確認することを強く推奨し、これを怠ったために生じた一切の問題について、その責任を負いません。

7.本サイトに掲載された情報に関しては、細心の注意を払っておりますが、内容の正確性、完全性、有用性、妥当性等に関して保証するものではありません。これらの情報を利用することにより発生したいかなる損害についても、インターマリッジジャパンは一切その責任を負いません。また、掲載されている情報は、事前に予告なく変更、あるいは中止することがございます。

第15条 否定的誓約

お客様は、以下について、表明し、保証し、誓約するものとします:

1.インターマリッジジャパンが提供するサービスで受け取った情報の一切について、インターマリッジジャパンの許可を事前に得ることなく、他人に開示してはなりません。


2.性的・人種差別的、下品、脅迫的、卑猥、わいせつ、嫌がらせ、中傷的、いかがわしい情報、ならびに違法・非合法情報、もしくは(知的財産権ならびにプライバシーの権利を含むがこれに限定されない)他者の権利を侵害する情報の流布を含むがこれに限定されない、嫌がらせまたは攻撃的な行為の一切に従事するためにインターマリッジジャパンが提供するサービスを利用してはなりません。


3.集団による性行為に従事するため、婚外性交もしくは不倫を目的として接触を求めるため、または売春などの勧誘、もしくは自身の居住国にて違法であるその他行為に従事するために本サービスを利用してはなりません。


4.プロフィールで偽る、もしくは誤解を招くように、他人になりすますこと、年齢もしくは婚姻関係、居住地を偽ることをしてはなりません。


5.不正の商業目的のために、インターマリッジジャパンが提供するサービスならびにウェブサイトを使用してはなりません。


6.インターマリッジジャパンが提供するサービスを介してやり取りをした、もしくは出会った人に金銭を送る、もしくは金銭に関する情報を提供してはなりません。インターマリッジジャパンは、こうした行為の結果、お客様が被る(金銭その他)損害の一切に責任を負いません。また、金銭を請求する、もしくは金銭に関する情報を求める人がいた場合には、当該者についてインターマリッジジャパンに報告することに同意するものとします。


7.資金の勧誘、商品・サービスの広告もしくは勧誘を含む情報を流布、宣伝、または公開するために本サービスを利用してはなりません。


8.やり取りをやめたいと明確に求めている相手と、引き続きやり取りする、もしくはやり取りしようとすることによって、その相手に迷惑をかけてはいけません。


9.インターマリッジジャパンのサービス担当者と電話もしくはその他の方法でやり取りする場合、口汚く、卑猥で、下品、攻撃的、脅迫的、人種差別的文言、もしくは性的な意味合いを持つ文言、嫌がらせ(以下「不快な言動」)をしてはなりません。インターマリッジジャパンの独自の裁量によって、不快な言動だと判断された場合、インターマリッジジャパンは、直ちにお客様の会員資格をはく奪する権利を有し、お客様が支払った利用料金を一切返金しないことについて同意するものとします。


10.インターマリッジジャパンが提供するサービスは、20歳以上のお客様を対象としています。インターマリッジジャパンは、会員が未成年者とサイバーセックス、性的なやり取り、性的接触を試みることを一切容認しません。未成年者との違法もしくは不適切なやり取りの通知があった場合、インターマリッジジャパンは、適切な法執行機関に詳細を報告する場合があります。

第16条 準拠法と管轄裁判所


本規約は、デンマーク法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。ただし、一部の国(欧州連合加盟国を含む)では、契約は消費者の国の現地法の強行規定に準拠することを要求する法律があります。このような場合、お客様の居住国の現地法の強行規定が適用されます。
本サービスに関連して生じた紛争については、デンマーク裁判所、またはインターマリッジジャパンが指定する他の国や地域の裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることができます。法律により消費者がその国の裁判所に紛争を提起する権利を有する国(欧州連合の国を含む)に居住している場合は、お客様の居住国の法律の強行規定が適用されるものとします。

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